事例集
離婚後も同居していたが住民票の住所を別にしていた元妻の遺族年金受給が認められた事例
公開日: 2021年3月10日
更新日:2021年3月10日
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。
事案概要
請求者:新川静江さん(仮名)・・・内縁の妻(元妻)故人 :新川次雄さん(仮名)・・・内縁の夫(元夫)
本件は、請求者である静江さんが当センターのHPをご覧になり、相談のお電話を頂きました。
お二人は、約10年前に離婚し、別々の家で生活されていましたが、約8年前から同居して住民票の住所も一緒でした。
しかし、その後、3年前に新居を建てたのに伴い引っ越し、以後は新居で生活していましたが、諸事情があり、次雄さんの住民票の住所を変更していませんでした。
離婚後の内縁関係で、同居、住民票の住所は別という事例になります。
担当社労士による見解
本事例は、「離婚後の内縁関係で、同居、住民票の住所が別」という案件となります。
基本的に、住民票の住所が別の案件は、生計同一関係を証明するのが難しい案件が多いです。
内縁関係を証明する資料が少ない事案であった為、難しい事案ではあるとは思いましたが、預金通帳から経済的援助が間接的に推認できる状況であり、住所が別になっている次雄さんが新居に居住していたことを証明できる資料が複数点あったので、請求してみる価値はあるという見解でした。
実施したこと
離婚後に夫婦同然の関係であったこと及び生計同一関係を証明する資料を収集した結果、
・連名の郵便物
・経済的援助が推認できる資金移動が確認できる通帳
・次雄さんの区民税の領収証
・次雄さんが居住していたことが確認できる住所録
・水道光熱費の領収証
が集まりました。
そして、離婚後も内縁関係であったことを主張と証明資料をまとめ、離婚後の内縁関係の申立書を作成し、年金事務所に提出しました。
結果
無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、2か月程度でした。
本事例のまとめ
今回は遺族年金が支給されることになりましたが、離婚後の内縁関係で、別住所という状況での遺族年金不支給はよく見受けられることです。
自分で申請してみたけど、不支給だったというご相談もよく聞きます。
しかしながら、離婚後も夫婦同然の関係で、生計を共にしていたと認めれられれば、このようなケースでも遺族年金を受給できる可能性があります。
離婚後の内縁関係に該当するかどうかわからない、自分のケースは遺族年金がもらえるんだろうか?と、お悩みの方は、当センターにご相談ください。