代表プロフィール

はじめまして、全国遺族年金相談センターを運営しております、社会保険労務士の三浦と申します。

当センターにご相談、ご依頼されるに当たり、担当者がどのような者か気になるかと思いますので、まず、私の自己紹介をさせていただきます。

私は、「あなたに遺族年金を届ける」をコンセプトに、遺族年金専門の社会保険労務士として活動しています。

三浦 康紀について

経歴 昭和57年         和歌山県和歌山市生まれ
平成13年3月 大分県立鶴崎高等学校 卒業
平成17年3月 桃山学院大学社会学部 卒業
平成17年4月 大阪の合同法務事務所 入社
平成20年3月 アルテユース行政書士事務所設立
平成21年9月 アルテユース社会保険労務士事務所設立
出身地 大分県大分市
住んでいた所 和歌山県和歌山市(出生) → 京都府久世郡久御山町 → 大分県大分市 → 大阪府和泉市 → 大阪府堺市 → 大分県大分市
血液型 0型
趣味 写真・ドローン・映像制作・動画編集・Instagram  
好きな言葉 為せば成る為さねば成らぬ何事も
好きなスポーツ 陸上競技、野球
尊敬する人 イチロー選手、大谷翔平選手、末續慎吾選手

大学在学中に行政書士試験に合格したことから、大阪の合同法務事務所へ就職。平成19年、社会保険労務士試験合格。平成20年、行政書士事務所を開業。平成21年に社会保険労務士事務所を開業する。

全国でも数えるほどしか存在しない遺族年金専門の社会保険労務士
「あなたに遺族年金を届ける」をコンセプトに遺族年金申請のサポートに取り組む。

平成26年より、「全国遺族年金相談センター」を運営し、これまで5,000件を超える遺族年金の相談を受ける。(令和5年は、年間733件。)

「年金事務所で受給は難しいと言われたが、遺族年金をもらうことができた。」、「遠方でのやり取りでも遺族年金が受給できた。」、「内縁関係で住所が別でも、もらえた。」など、数多くの遺族年金の受給を実現させる。依頼の受任件数に対する遺族年金の受給率は、98.3%(平成26年から令和5年まで)

現在、東京、大阪に相談所を設け、47都道府県全ての方々をサポートすべく活動している 。

実績の一例

内縁の妻(住民票住所同一)

  • 戸籍上の妻が亡くなった3か月後に、内縁の夫が亡くなった事例
  • 内縁の夫が亡くなる3日前に住所を同一とした事例
  • 内縁の妻が、自分の子の世帯及び扶養に入っていた事例
  • 内縁の妻が、寡婦控除をしていた事例
  • 同居期間が3年未満だった事例
  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 5年前に亡くなった内縁の夫の遺族年金請求
  • 内縁の夫よりも、内縁の妻の方が高所得(400万円程度上)であった事例
  • 議員共済に係る遺族年金請求事例

内縁の妻(住民票住所別)

  • 市営住宅で同居していた為、住所が別となっていた事例
  • 一緒に同居しておらず、通い婚のような共同生活を送っていた事例
  • 周辺住民、大家、管理人等から数多くの第三者証明を集めた事例
  • 内縁の夫が会社の経営者で、会社に住民票の住所を置いていた為、住所が別となった事例
  • 内縁の夫の住所地を前の居住地から全く変更していなかった為、住所が別となっていた事例
  • 元夫が所有するアパートの一室に住所を置いていた内縁の妻の事例
  • 内縁の夫が亡くなる5日前に、元妻が住所を変更した事例
  • 認定基準別表6に例示されている内縁関係を証する資料が無い状況で認められた住所別の事例
  • 内縁の夫は実母と住民票上が同一住所であったものの、実際は内縁の妻と同居していた事例
  • 籍は入れていなかったが二人の間には認知された子がいて、住所は別であったが20年同居していた事例

離婚後の元妻の遺族年金請求

  • 借金が原因で離婚せざるを得なかった元妻の事例
  • 離婚分割を行ったことがある元妻の事例
  • 離婚後、別住所、別居だがほぼ毎日、元夫の家に通っていた元妻の事例
  • 離婚して1週間後に、元夫が亡くなった事例
  • 婚姻期間は3年間。20年前に離婚した後も同居していた元夫が亡くなった事例
  • 元夫と300km離れた所で、別々に住んでいた元妻の事例
  • 介護施設に入所し、生活していく為に離婚せざるを得なかった元妻の事例
  • 夫の病気に係る高額な医療費が支払えない為、離婚して生活保護の医療扶助を受けざるを得なかった元妻の事例
  • 一旦は、元夫の遺族厚生年金を子供が受給していたが、元妻を請求人として遺族年金を請求し直し、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給された事例

別居していた妻の遺族年金請求

  • 別居して72日後に夫が亡くなった事例
  • 別居期間が20年の長期に及んだ妻の事例
  • DVが原因で別居していた妻の事例
  • 別居する際に、居住マンションの売却金額を受け取った妻の事例
  • 夫が亡くなる1週間前に再婚したが、住所は別であった事例
  • 経済的援助が振込ではなく、ATMの入出金履歴という形で、お金のやり取りがあった事例

重婚的内縁関係

  • 本妻と夫の住所が別であった期間は、4年だったが、実際は10年以上別居していたこと を証明した事例
  • 戸籍上の妻側で、審査請求、再審査請求共に認められた事例
  • 内縁の妻には、戸籍上の夫がいたが、内縁の夫が亡くなり、その遺族厚生年金の受給が認められた事例

元夫との間の子

  • 養育費、LINEのやり取りがあった事例
  • 現金手渡しの方法で元夫から養育費をもらっていた事例

その他

  • 内縁の妻の加給年金請求(住民票住所同一、住所別)
  • 内縁の妻の寡婦年金請求(住民票住所別)
  • 一度、年金事務所から、このままでは認められないと差し戻しがあったが、そこから当事 務所に依頼し、受給が認められた事例
  • 年金事務所で、「あなたは絶対に、遺族年金もらえない」と言われたが、遺族年金を受給できた事例
  • 国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団外部、公立学校共済組合に遺族年金請求した事例
  • 審査請求、再審査請求事例

メディア掲載歴

業務関連

士業プロフェッショナル2021年版に掲載されました

株式会社ぎょうけい新聞社発行の「士業プロフェッショナル2021年版」において、経済活動、社会生活に関わる問題解決に「社会のかかりつけ医」として奮闘する弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等の22名のプロフェッショナル士業の一員として選んで頂き、「事実婚・内縁の妻の遺族年金申請のスペシャリスト」として紹介されました。
「あなたに遺族年金を届ける」をコンセプトに全国サポートを行う当センターの代表三浦の活動や想いが8ページにわたり掲載されています。

士業プロフェッショナル2021年版

クリックにて士業プロフェッショナル(掲載部分)画像を拡大表示します

もし、ご興味がおありでしたら、画像で掲載箇所を載せてございますので、是非ご覧ください。
※士業プロフェッショナル(掲載部分)画像

月刊ビジネスガイド 年金相談
月刊ビジネスガイド 年金相談 月刊ビジネスガイド 年金相談

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平成25年3月14日に発売された、年金専門誌である「年金相談 第4号」(日本法令出版)の特集「年金大逆転!~もらえなかった年金、もらい忘れていた年金」において、私の記事がP.34~42の9ページにかけて掲載されました。

大分合同新聞 平成26年4月29日
大分合同新聞 平成26年4月29日

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平成26年4月29日の大分合同新聞夕刊において、「消えた年金」に関する取材を受けた際の記事が掲載されました。

大分合同新聞 平成26年11月21日
大分合同新聞 平成26年11月21日

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平成26年11月21日の大分合同新聞朝刊において、「年金の日」に開催した年金無料相談会のことが掲載されました。

地域貢献

ひと
大分合同新聞 平成24年4月19日

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平成24年4月19日(木)の大分合同新聞朝刊「人」のコーナーに掲載されました。

遺族年金を専門としている理由

1あなたに、大切な人の最後の贈り物を受け取ってほしいから

1つ目の理由は、「あなたに大切な人の最後の贈り物を受け取って欲しいから」です。

内縁の奥様は、法定の相続財産はありません。その為、遺族年金は今後のあなたの生活を支える大事なお金であり、内縁のご主人があなたに贈れる唯一のものとなります。

あなたは、これまで内縁のご主人と、夫婦同然の生活を送ってきたことでしょう。ご主人は、あなたに遺族年金をもらって欲しいと思っていたはずです。しかしながら、内縁関係の遺族年金は誰でももらえるわけではなく、審査があります。お二人が本当に内縁関係であったにもかかわらず、それを上手く証明できないがために遺族年金をもらえない結果になれば、それは本当に悲しいことです。

お二人の関係を正確に証明し、あなたに遺族年金を届けることが私の仕事です。

2内縁関係の遺族年金の専門家がいないから

2つ目の理由は、「内縁関係の遺族年金の専門家がいないから」です。私たち社会保険労務士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」です。しかし、どちらかというと、社会保険労務士といえば、中小企業の人事・労務や社会保険手続きの専門家というイメージの方が強いかと思います。現に、年金業務に携わる人の方が少なく、その年金業務の中でも更にニッチ分野である内縁関係の遺族年金に携わる社会保険労務士は、全国でも数えるほどしか存在しません。

内縁関係の方が遺族年金の相談をしたくても、身近にはいないし、誰に相談したらいいのかわからず、困るはずです。

だからこそ、私は内縁の遺族年金のことを日々研究し、そして誰もが気軽に相談できるよう47都道府県全国対応で無料相談を実施しています。

3誤った情報で、あきらめてほしくないから

3つ目は、「誤った情報であきらめてほしくないから」です。今やインターネットで何でも調べれば何でもわかる時代になり、内縁関係でも遺族年金をもらえるということは、調べればわかることです。

しかし、内縁の遺族年金に関連する情報が詳細に掲載されているHPはほとんど存在しません。また、一方でQ&A型のお悩み相談のサイトでは、正確な知識を持ちあわせていない人が「内縁関係に遺族年金をもらう資格は無い」「あなたの状況では遺族年金なんてもらえるはずが無い」等の誤った書き込みをしているケースが見受けられます。

年金事務所に相談に行った人でさえ、「あなたは、もらえないので請求できない」と、きつく言われた方もいるようです。

このように遺族年金をもらえないと言われた方々でも、当事務所がサポートして無事に受給できた方は、たくさんいらっしゃいます。誤った情報であきらめる前に、一度ご相談いただければ、受給できる可能性があるかどうか一緒に探せるかと思います。

全力で、サポートいたします!

もしあなたが同じ悩みを抱えているなら、今すぐご相談ください。

遺族年金は、あなたが安心して生活するために必要な、大切なお金です。
私たちは「内縁の妻だから遺族年金はもらえないのかな・・・」と悩んでいる方を一人でも多く救いたいと思い、サポートし続けています。

実際、お客様の声にもあるように、「もらえないと諦めていた遺族年金をもらえた!」など多くのお喜びのお声を頂いています。
あなたも、内縁の妻だからと言って、決して諦めないでください。
私たちが、あなたの状況を詳しくお聞きし、遺族年金申請をサポートいたします。

内縁の妻の遺族年金の専門家として、あなたをサポートさせて頂ける日が来ることを、心から願っております。

今すぐ無料相談