サービス内容
内縁(事実婚)
ネットで調べたり、知人から聞いた話によると、どうやら籍が入っていなくても、内縁(事実婚)の妻であれば遺族年金の請求をできるとのこと。
けれど、「本当に請求できるのか?」「どうしたら遺族年金をもらえるのか?」と、不安になられる人はたくさんいます。
結論、内縁(事実婚)の妻が、遺族年金の請求をすることは可能です。
内縁(事実婚)の遺族年金請求ポイント
法令上の規定
(1)厚生年金保険法(以下「法」という。)58条1項は、『遺族厚生年金は,被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)が死亡した場合等に,その者の遺族に支給する。』と定めている。
(2)法59条1項は、『遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の配偶者等であって、被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持したものとする。』と定め、同条4項は、『同条1項の適用上、被保険者等によって生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は,政令で定める。』と定めている。
(3)法3条2項は、『厚生年金保険法において、配偶者には、婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「事実婚関係にある者」という。)を含むものとする。』と、定めている。
1.内縁(事実婚)の妻でも、遺族年金の請求はできるのか?
「事実婚関係にある者+生計維持関係にあった者」であれば、入籍していない者でも遺族年金を受給できる配偶者に該当するということです。要件となる「事実婚関係にある者」と、「生計維持関係にあった者」について、見ていきたいと思います。
①事実上婚関係にある者
事実上婚姻関係と同様の事情にあった者と認められるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。
つまり、戸籍上の婚姻関係ではなかったが、共に婚姻する意志を持って、夫婦としての共同生活を営んでいたという状況である必要があります。
②生計維持関係にある者
生計を維持されていたと認められるには、事実婚(内縁)の夫の死亡時において、下記の2つの要件を満たす必要があります。
(1)収入要件
収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当すればOKです。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)
収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
(2)生計同一要件
原則としては、両者が同居している必要がありますが、そうはいっても、同居を不可能とするやむを得ない理由(単身赴任、就学、病気療養等)がある場合もあることでしょう。
そのようなケースの場合は、内縁の夫との間に定期的な音信や訪問があり、また、内縁の夫からの経済的援助があったという事実が必要です。生計同一に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当すればOKです。
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること
2.内縁関係を証明する資料
内縁関係を証明する資料として生計維持関係認定基準に記載されているものは下記のとおり。事実婚関係を証明する資料として、下記の書類があれば提出を求められます。
認定対象者の状況 | 提出書類 |
---|---|
①健康保険の被扶養者になっている場合 | 健康保険被保険者証の写 |
②給与計算上、扶養手当の対象になっている場合 | 給与簿又は賃金台帳等の写 |
③同一人の死亡について、他制度から遺族給付が行われている場合 | 他制度の遺族年金証書等の写 |
④挙式、披露宴等が最近(1年以内)に行われている場合 | 結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する書類 |
⑤葬儀の喪主になっている場合 | 葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写等) |
⑥その他①~⑤のいずれにも該当しない場合 | その他内縁関係の事実を証する書類(連名の郵便物、公共料金の領収証、生命保険の保険証、未納分の税の領収証又は賃貸借契約書の写等) |
①健康保険被保険者証
内縁関係でも健康保険の扶養に入ることができます。なので、生前、内縁のご主人の健康保険の被扶養者となっていた方は、健康保険証の写しをご提出ください。扶養の請求時点で、事実婚関係にある者として認められていたことになりますので、証明効力はかなり強いものとなります。
②給与簿又は賃金台帳の写
これは、ご主人がお勤めになられており、給与支給の際に、扶養手当が支払われているかどうかを確認するものです。会社が、あなたを配偶者と同一と認めていたかが見られます。
③他制度の遺族年金証書等の写
遺族厚生年金は、あくまでも、日本年金機構が内縁関係であったか審査をしますが、他制度の遺族年金を既に受給しているのであれば、他機関では認められたということで、有効な材料となります。
④結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する書類
共に婚姻する意志を持っていたかどうかを確認する資料として、上記書類の提出が求められます。なお、ここでいう挙式、披露宴は、内縁関係にある当事者間での挙式、披露宴等のことを指します。
⑤葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写等)
故人の喪主は、配偶者と同等の存在である方でないと行うことはできません。故人のご親族にも認められていた存在ということになります。中には、内縁なのに喪主なんてできるはずがないという方もいらっしゃいますが、喪主を務められる方も多く存在します。
⑥その他内縁関係の事実を証する書類(連名の郵便物、公共料金の領収証、生命保険の保険証、未納分の税の領収証又は賃貸借契約書の写等)
上記①~⑤以外のの証明資料として、
①連名の郵便物・・・連名のハガキ、年賀状、郵便物等。差出人は、あなた方を夫婦として認識しているからこそ、連名での郵便物を送っているはずなので、内縁関係の証明資料となります。
②公共料金の領収証・・・内縁の夫(妻)が、内縁の妻(夫)の公共料金を負担。
③生命保険の保険証・・・内縁の夫が保険料を負担しており、死亡保険金の受取が内縁の妻。
④未納分の税の領収証・・・内縁の夫に、未払いの税金(市民税等)があり、内縁の妻が支払ったもの。
⑤賃貸借契約書の写・・・同居されていたのが賃貸の場合。同居の確認とともに、入居者の続柄に、「未届けの妻」、「婚約者」、「内縁」等と記載されているか。
3.内縁の妻が遺族年金を請求する時の注意点
①お二人の関係を証明できそうな資料は、全て提出しましょう。
年金事務所の相談窓口においても、上記2.で記載した資料をお持ちではないかと聞かれるかとは思いますが、中には、聞いてこない職員さんもいらっしゃいます。
その場合、請求される方も必要ないんだと思い、内縁関係を証明する資料を何一つ提出したいまま請求されたというお客さんもいらっしゃいます。
また、年金事務所の方に「この資料は関係ないので提出しても意味がない。」と言われた書類が非常に有効な資料であったケースもありました。
②証明資料の保存をしましょう。
内縁のご主人のご親族の方が突然来て、全ての資料を持ち去るというケースがあります。証明資料は、コピーして保全しておくことをお勧めします。
③申立書は、詳細に。
お二人が事実婚関係にあったことの申立書「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」を必ず提出しなければいけませんが、この所定の用紙はA4の表裏の1枚ものです。
お二人の関係性を十分に詳細に書くには全然スペースが足りないと思いますので、別紙を作成し、お二人が事実婚関係であった事実を詳細に記入した方が良いでしょう。
4.まとめ
「内縁の妻は、遺族年金を請求できる」ということをお伝えしてきましたが、残念ながら誰しもが必ずもらえるわけではないのです。内縁関係(事実婚関係)であれば、「遺族年金をもらう権利がある。」と、思っている方もいますが、そうではありません。
正しくは、「請求できるが、もらえるかどうかは日本年金機構の審査によります。」
では、何を審査する必要があるのか?それは、
- 請求者が、内縁関係(事実婚関係)であるといえるか
- 生計同一関係であるといえるか
ということについてです。事実婚関係+生計維持関係を立証し、日本年金機構から認定されれば遺族年金を受給できます。しかし、それを証明するためのハードルは高いです。
ただ単に、日本年金機構の所定の申立書に記入して提出するだけで立証するのが難しければ、自分で申立書を作成し、その他証明材料となる資料を添付、第三者による証明書も準備して万全の形で提出するようにしましょう。
5.最後に
あなたは、事実婚(内縁)のご主人と籍を入れていなかったものの、妻としてご主人を支え、共に生活をされてきたのではありませんか?
遺族年金は、今後、原則としてあなたが亡くなるまで支給されます。仮に年額100万円支給され、それが何十年も続くと数千万円になります。あなたの今後の生活を支えてくれるでしょう。これは、ご主人からの最後の贈り物と言えます。
また、遺族年金の受給が認められることで、ある意味、事実婚関係が認められたという証を手に入れることができます。もしかしたら、籍が入っていなかったのに遺族年金を請求することについて、後ろめたさを感じる方が中にはいるかもしれません。しかし、ご主人は、長年連れ添ったあなたに遺族年金を受給してもらうことを望んでいるのではないでしょうか?あなたは、遺族年金を請求すべきなのです。
遺族年金の請求をご自身で行うのに不安を感じているのであれば、当センターではご依頼頂くことで事実婚の遺族年金請求の専門家が申請をサポートしております。まずは気軽にお問い合わせください。