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豆知識

年金額

遺族基礎年金の受給額

 
 
  基本額 加算額 合計額
妻+子が1人  78万0,900円 22万4,700円 100万5,600円
妻+子が2人 78万0,900円 44万9,400円 123万0,300円
妻+子が3人 78万0,900円 52万4,300円 130万5,200円

※令和3年度価格(年額)
※子の加算 第1子・第2子 各 224,700円  第3子以降   各  74,900円
※子とは次の者に限ります
①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

遺族厚生年金の支給額

【老齢厚生年金の受給権者が亡くなった場合】
 
故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3

亡夫の老齢厚生年金額が100万円の場合 → 100万円×4分の3=75万

※国民年金の金額は含みませんのでご注意ください。


【老齢厚生年金を受給する前に亡くなった場合】

故人が本来受け取る予定だった老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3

※年金定期便に記載の老齢厚生年金の予定額、あるいは年金事務所の窓口でご確認下さい。


中高齢寡婦加算について

次のいずれかに該当する妻(事実婚を含む)が受ける遺族厚生年金(※)には、40歳から65歳になるまでの間585,700円(年額、令和3年度)が加算されます。これを中高齢の加算額といいます。
 
①夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
 
②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
 
※長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。


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