豆知識
生計同一関係
生計同一関係が認められるには
配偶者又は子が請求者の場合、故人の死亡時において、下記のア~ウのいずれかに該当すれば、生計同一関係にあったと認められます。
1 住民票上同一世帯に属しているとき
2 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
3 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、
次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つつにすると認められるとき
次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つつにすると認められるとき
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること
上記の生計同一要件をケース別に見ると
1は、戸籍上夫婦関係にあった配偶者。または、内縁関係でも「未届(妻)、同居人」として、世帯を同一にしていた内縁の妻が該当することでしょう。
2は、内縁の妻(離婚後の妻も含む)のケースで同居していたけれども、籍を入れてなかったので別世帯だったという方が多いです。
3(ア)は、同居していたが住民票の住所は諸事情があって別だった内縁の妻(離婚後の妻も含む)のケースが該当します。
3(イ)は、別居していた妻。あるいは、内縁関係でも同居せず通い婚で生計を一つにしていたケースが該当すると思われます。