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死亡診断書、死亡届の記載事項証明書が取れない

遺族年金の請求に際し、
下記の2点のうち、いずれかを必ず添付しなければいけません。

・死亡診断書(死体検案書等)のコピー
・死亡届の記載事項証明書

つまり、取得できなければ、そもそも遺族年金の請求ができないということになります。

戸籍上の妻であれば、何らの問題もなく取得することができるでしょう。

しかしながら、内縁の妻であれば死亡診断書、死亡届の記載事項証明書が取得できないという事態が起こり得ます。

その結果、
内縁の妻は遺族年金を請求することはできるが、
そもそも、請求に必要な死亡診断書等が取得できないがために、請求できない。

という、何とも納得し難いことが起こりうるのです。

現に、死亡診断書や死亡届の記載事項証明書が取得できず、お困りの方は大勢いらっしゃると思います。

下記のケースに該当する場合は、上記書類が手に入る環境だと考えられます。

1.内縁の妻だが、喪主となって葬儀を執り行った

葬儀屋さんが代行して死亡届の記載事項証明書を取得してくれる。

2.内縁の夫の親族と関係が良好である。

内縁の夫の両親や子らの親族との関係が良好であるならば、お願いして書類を代わりに取得してもらえる。

上記のケースに当てはまらない方は、
自分で死亡診断書(死体検案書等)のコピーや死亡届の記載事項証明書を請求しなければならず、そのためのハードルは非常に高くなると予想されます。

以下、これらの書類の請求方法について記載しますが、交付するかどうかは病院又は市町村、法務局次第なので必ず請求すれば取得できる保証はありません。
 

死亡診断書(死体検案書等)を請求する

亡くなった方の死亡診断書を記入した病院へ、死亡診断書の交付を依頼します。

※ただし、戸籍上の妻でないため、個人情報を理由に断られるケースがあります。
 

死亡届の記載事項証明書を請求する

死亡届の記載事項証明書は、法律による制限があり、原則として非公開ですが、特別な理由がある場合(法令で認められた使用目的)のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。

遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(郵便局の民営化前の契約で証書上の保険金額が100万円を超えるもの)を請求する場合に必要なため、これらが特別な理由に該当します。

請求先

死亡届の届出先もしくは、届出当事者の本籍地の市町村役場

ポイント
死亡届を提出した市町村が、死亡した方の本籍地である場合は、提出日から概ね1ヶ月は市町村で保管しますが、1ヶ月を超える場合の申請窓口は、管轄法務局になります。

死亡した方の本籍が届出した市町村と異なる場合は、届出された市町村で死亡届の写しをおおむね1年間保存します。

なお、届出書原本は、死亡した方の本籍地の管轄法務局での保管となるため、1年を超える場合の申請窓口は、死亡した方の本籍地を管轄する法務局となります。

請求できる方

死亡届の届出人や死亡者の親族等の利害関係人であって、かつ、「特別な事由」がある方。(代理人の場合は、委任状が必要です。)

【利害関係人】六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族(民法第725条・戸籍法第48条)

【特別な事由】郵便局の簡易生命保険の請求(保険金受取人である。)や遺族年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の請求(受取人である。)

*保険金の受取人であっても、利害関係人でない場合は、死亡届出人等の委任状が必要となります。また、単に財産上の利害関係を持つにすぎない方は請求できません。

ポイント
内縁の妻の場合は、「内縁の妻」であり遺族年金を請求できる者であることを証明できれば、交付してもらえる可能性があります。
※交付するかどうかは、各市町村又は法務局独自の判断と思われます。

必要なもの

簡易保険証書・年金証書や遺族年金請求書など受取人であることがわかるもの。

・窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、住基カード、パスポートなど)

*利害関係人であることがわかるもの(戸籍など)が必要な場合があります。

・代理人が請求するときは、委任状


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